役立つ情報
外国人が韓国に安定して定着するための必須情報
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安山市外国人住民相談支援センター ユーチューブ
安山市外国人住民相談支援センター ユーチューブ 外国人住民のためのビザ、法律、生活などさまざまな支援を行っています。
外国人労働者のための韓国語能力試験(EPS-TOPIK)案内
1. 試験を受ける理由(試験の目的) • 外国人求職者が韓国語をどれだけ上手く話せるかを評価するためです。 • 韓国社会と文化をどれだけよく理解しているかを確認します。 • 韓国での生活と職場にうまく適応できる人を公平に選ぶための基準となります。 2. 試験時間および問題数 • 総試験時間:50分 • 総問題数:40問(100点満点) 区分 評価項目 問題数…
未成年者の出入国事実証明書のオンライン発行
何が変わりましたか? : 2026年8月7日から親が未成年の子の '出入国事実証明書' をインターネットで発行できるようになりました。 どこで申請しますか? : '政府24' ウェブサイトで申請します。 なぜ良くなったのですか? : 以前は子の証明書を受け取るために直接官公署(出入国事務所など)に行く必要がありましたが、今は家で簡単に申請できます。 注意点 …
法務部、2025年地域特化型ビザ運営計画の施行(E-9ビザを中心に)
E-9ビザ保有者のための核心変化: E-7-4Rビザ新設 • 従来、非専門就労(E-9)滞在資格を持つ外国人は地域特化型ビザの対象から除外されていました。 • 2025年から、これらが熟練技能人材に転換できる「地域特化熟練技能人材ビザ(E-7-4R)」制度が新たに新設されました。 • これにより、より多くの外国人労働者が地域社会に長期的に定着できる通路が 마…
外国人 口座新規時の必要案内書類
口座新規時の必要書類案内 1. 外国人登録証所持者 : パスポート + 外国人登録証 2. 国内居所証所持者 : パスポート + 国内居所申告証 VISA TYPEに応じて追加書類が必要な場合があります。 3. 未登録外国人 : パスポート + 本国身分証 + 在職証明書 資料提供 : ハナ銀行 ウォンゴクドン外国人センター支店 TEL : 031-495-…
外国人労働者4大社会保険のうち「国民健康保険」に関する詳細案内
外国人労働者の4大社会保険のうち 国民健康保険 は「国民健康保険法」第109条を中心に外国人及び在外国民に適用されます。 🔹 1. 適用対象及び法的根拠 外国人労働者が国民健康保険に加入できる根拠は「国民健康保険法」第109条第2項にあります。 これによると、国内に滞在する外国人が 適用対象事業場の労働者、公務員又は教職員 として外国人登録をした場合、職場…
労災患者の業務関連性特別診察承認前治療制度のご案内
■ 背景 業務関連性の労災患者が労災保険申請後、特別診察待機期間中の治療およびリハビリを労災保険承認前にも適用できるようにする勤労福祉公団所属病院制度があります。 ■ 承認前治療適用対象者 業務関連性特別診察申請者のうち、疾病状態が重篤または症状が徐々に悪化しており、今後回復に困難が生じる可能性があると特別診察病院の医師が判断した場合 ■ 承認前治療進行過程…
労災保険 リハビリテーション治療 特別診察制度のご案内
■ 背景 労災事故で手術または施術を受けた患者が早期に職場に復帰できるように、労災専門リハビリテーション治療病院でリハビリテーションプログラムと職業復帰治療プログラムを並行して診療を受けることができる労災保険制度があります。 ■ 専門リハビリテーション治療 特別診察 対象者 ➀ 脳血管疾患 発病日(手術日)から6ヶ月以内の療養患者 ➁ 筋骨格系、脊椎疾患 発…
不法滞在者が治療を目的として出国期限猶予およびG-1ビザを取得するには
1. 病院関係者の代理申請の可否および法的根拠 患者本人が直接出入国・外国人事務所を訪問できない重症状態であるため、 病院関係者が代理して申請することは法的に可能です 。 ○ 法的根拠 : 「出入国管理法施行規則」第34条(代理人による申請等)および「各種在留許可等の申請および受領の代理に関する規定(法務部告示)」第2条別表。 ○ 詳細規定 : 当該告示によ…
永住(F-5)資格取得後、在外同胞の配偶者(F-1)から永住権者の配偶者(F-2)への在留資格変更時の手続きと準備すべき書類
法的根拠および変更のメリット ○ 根拠法令 : 「出入国管理法施行令」第30条(在留資格変更許可)および同法施行令[別表1の2]在留資格の区分中居住(F-2)項目 ○ 資格コード : F-2-3 (永住資格保有者の配偶者) ○ 最大の違い : F-1資格は原則として就労など収益活動が厳格に禁止されるが、F-2-3資格に変更すれば大韓民国内国民と同等の水準で就…
在外同胞(F-4)資格で介護福祉士として就労活動が可能かについての法的根拠
法的根拠および就労要件 1. 出入国管理法施行令および法務部告示(単純労務行為の例外) 出入国管理法施行令第23条第3項および最新の在外同胞(F-4)資格の就労活動制限範囲告示(法務部告示第2026-65号)により、F-4ビザ保有者は韓国標準職業分類上の29種の「単純労務従事者」職種への就労が厳格に制限されます。 しかし、介護福祉士は保健福祉部が管理する専門…
新規訪問就業(H-2)ビザの発給は「中止」
1. 新規訪問就業(H-2)ビザの発給は「中止」されました 2026年2月12日以降は、中国および旧ソ連地域の同胞を対象としたH-2ビザの新規発給が原則的に中止されました。今後、韓国に入国したり滞在資格を新たに取得しようとする同胞は、最初から在外同胞(F-4)滞在資格を付与されることになります。 2. 既存のH-2滞在者は「直接変更申請」をしなければなりませ…
在外同胞(F-4)滞在資格を取得すると家族招へいが可能かどうか、そして家族が韓国に入国した場合の健康保険の恩恵は?
1. 在外同胞(F-4)資格取得者の家族招へい可能かどうか 結論から申し上げますと、F-4ビザを取得した中国人同胞は配偶者および未成年子女を国内に招へいすることができます。この場合、家族が交付されるビザは 訪問同居(F-1-9)ビザ です。 招へい対象 :F-4ビザ保有者の合法的な配偶者および満19歳未満の未成年子女 滞在許可 :招へいを受けて入国した家族は…
G-1ビザの在留資格外活動
性暴力被害者等に対する在留資格外活動許可 가. 対象 ◾ 事故等により死亡した者の家族(G-1-7) ◾ 性暴力被害者等、人道的配慮が必要な者(G-1-11) ◾ その他の事由に該当する者(G-1-99) 나. 就労活動の範囲 ◾ 就労制限分野(添付2)を除く単純労務分野での就労が可能 ◾ 専門分野に就労しようとする場合は、出入国管理法令および関連する該当法…
G-1 ビザに該当する人
◾ 出入国管理法施行令別表1の2号のうち外交(A-1)から訪問就労(H-2)までまたは永住(F-5)滞在資格に該当しない人であって 法務部長官が認める人 法務部長官が認める人の範囲 - 産業災害の請求および治療中の人とその家族 - 病気、事故で治療中の人とその家族 - 各種訴訟進行中の人 - 賃金未払いで労働官署で仲裁中の人 - 難民申請者 - 難民不認定者…
雇用許可制外国人労働者引受
外国人労働者引渡・引受案内 ◆労使発展財団就職教育国家及び業種 →ラオス、モンゴル、ベトナム、タイ、ミャンマー、タジキスタン(製造業、林業、鉱業) ◆外国人労働者の入国日が決まれば韓国産業人力公団で入国予定者名簿を入国前7日を前後して使用者に案内 ◆労使発展財団は「外国人労働者引渡・引受案内公文」を引受日7日を前後して使用者に公文発送 →公文内容: 引受日時…
雇用許可制外国人就労教育の紹介
教育目的 ◆ 国内での就労が決定して入国した外国人労働者が産業現場に速やかに適応できるよう必要な教育を実施し、労働意欲の向上および生産性の向上に寄与 ◆ 外国人労働者が言語・文化的な違いを克服し、韓国の文化と環境に円滑に適応できるよう支援 法的根拠 ◆ 外国人労働者の雇用等に関する法律第11条(外国人就労教育)に基づき、雇用許可制で入国したすべての外国人労働…
雇用許可制 特別韓国語試験 再入国制度
特別韓国語試験再入国制度 ◆熟練した外国人労働者を継続して雇用したい事業主の利便性と、帰国予定の外国人労働者の再入国手続き上の不便を改善するため、就労活動期間内に自発的に帰国した再雇用外国人労働者を対象に特別韓国語試験制度を実施 ◆再雇用満了で帰国予定者に対する再入国就労の可能性を高め、自発的帰国を誘導し、零細企業の熟練人材の継続使用を支援 主要内容 ◆適用…
雇用許可制再入国特例者再入国就労制度
国内就労活動期間(4年10ヶ月)の間、事業場変更なしで誠実に勤務した後、自ら帰国した外国人労働者は、出国1ヶ月後に再入国して従前の事業場で勤務(3年、延長時4年10ヶ月)できる制度 ◈小規模製造業や、農畜産・漁業など厳しい就労環境の中で事業場変更なしで誠実に勤務した外国人労働者(非専門就労(E-9)在留資格で国内に5年以上在留した事実がない場合)を使用者の要…